大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3799 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人杉崎安夫の上告趣意(後記)について、仮りに、本件勾留更新決定に所論

のような欠陥があつたとしても、それによつて原判決が憲法三七条一項に違反する

ということのできないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明かである(昭和二

二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)。 なお違法な勾留更新

決定に対する不服の申立は抗告その他の特別な手続によつてなさるべきものである。

論旨は理由がない。

被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない、また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、刑訴四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

よの判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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